最近の有料老人ホーム等に併設された訪問看護の不正請求の件を受け、3月12日の中医協で、「訪問看護ステーションの指導監査について」の見直しについて審議・承認。
以下、その内容を。
これまで訪問看護ステーションに対する指導の機会は、「情報提供」を端緒としたもの等に限られていましたが、次のような対応により効果的な指導の仕組みに見直し。
【広域に運営されている訪問看護ステーションへの対応】
複数都道府県にわたり広域で運営されている訪問看護ステーションについて、より効果的な指導を実施するため、厚生労働省本省並びに地方厚生(支)局及び都道府県による指導の仕組みを新設。
【教育的な視点による指導機会の確保等】
(1)個別指導の選定基準の見直し
訪問看護ステーションに対する指導は主に「情報提供」のみが端緒であるため、例えば高額など一定の基準に該当する指定訪問看護ステーションに対し、教育的な視点による指導機会(選定基準)を設ける。
(2)集団指導のeラーニング化
現在、講習形式で実施している集団指導について、訪問看護ステーションの受講機会及び利便性の確保といった観点からeラーニングによる集団指導を検討。
中医協での資料↓
この問題への対処が、多くの適正に運営している訪問看護ステーションに負の影響を与えるものであってはなりません。
また、今回の事業主の不正請求は許されるものではありませんが、その施設に頼っていた患者さんやそのご家族がある現状にも目を向けて、今後の地域における医療体制を整える必要があります。
皆さまのご意見をうかがいながら、厚生労働省とともに取り組んでまいります。