昨年の予算委員会。
石川県穴水町と輪島市で皆さまにうかがった声などをもとに、災害救助法に「福祉」を位置付けるべきだと防災担当大臣に質問。
今回の災害救助法の改正で、国が費用負担をする「救助」の種類に「福祉サービスの提供」が位置づけられることに。 改正に向けてご尽力下さった皆さまに感謝です。
質問内容
「昭和22年制定の災害救助法には、第4条1項の災害救助項目に「福祉」の規定はなく、それに伴い現場では様々な混乱が生じています。例えば、被災地の介護施設等に介護職員や看護職などを派遣する際に災害救助費が支払われるかといった問題です。この点、所管庁に伺ったところ、事務連絡等が発出され、特例措置等により支弁されることが多いとのことです。しかし、毎回、震災の度に事務連絡等を出して対応するのでは、福祉に携わる皆さまにとってあまりにも予測可能性が無く、迅速な対応ができず、最終的にはケアを必要とする方々がお困りになります。
昭和22年の法制定当初から、時代が変わり、少子高齢化が進み、被災地では「福祉」の視点が益々重要になっています。
このように法の背景を支える立法事実も変わり、実際に支障が生じているのですから、災害救助法も時代に合わせて改正し、災害時の福祉支援を明確化する必要があるのではないでしょうか。」